【本ホームページについて】
このホームページは、メールマガジン『特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!』の発行者(特許十郎)により作成されたページです。
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<メルマガ発行日>
毎週火曜日
<メルマガの内容>
特許実務家である発行者(特許十郎)が、弁理士試験の問題を題材として、知財実務についてあれこれ考えたことを発信します。
弁理士試験は日本国内の法律と条約についてしか問われませんが、実務では海外にも目を向けなければなりません。
また、弁理士試験に合格するためには、実務ではほとんど使わないような細かい部分の法律知識まで必要である一方、弁理士試験では問われないような知識が必要な場面にも遭遇します。
その結果、弁理士試験には合格したものの、実務ができない弁理士が増えているというのが現状であるように思います。
このメルマガは、特に海外の知的財産制度も念頭に置き、実務上、知っておくべき情報を提供することを目的としています。(場合によっては問題提起だけになることもあります。)
<想定読者>
* 知財実務に携っている人
* 弁理士試験受験生
* 知財業界に興味を抱いている人
* 会社の運営上、知財を無視できないと考えているが、何から始めればいいか分からず困っている人
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特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!
2007年7月2日 第0号(創刊準備号)
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◆【短答試験 平成15年[1]4】
平成13年10月30日(火曜日)にされた特許出願については、平成16年11月1
日(月曜日)に出願審査の請求をすることができない。
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審査請求期間と期間の計算に関する問題ですね。平成11年改正により、審
査請求期間が7年から3年に短縮されました。2001年(平成13年)1
0月1日以降の出願から審査請求期間が3年になります。
ということで、平成13年10月30日(火曜日)にされた特許出願の審査請
求期間は3年になります。出願日の翌日(平成13年10月31日)が起算
日で、応答日の前日は平成16年10月30日となります。
しかし、平成16年11月1日が月曜日となっているため、10月30日は
土曜日です。その結果、その次の月曜日である11月1日まで審査請求は可
能です。よって、この選択肢は誤りです。
ちょっとせこい問題ですね。でも、2001年10月1日という日付は重要
な日付なので覚えておいた方がいいですね。
さて、実務上は審査請求期間がいつまでかなんていうことはコンピュータに
管理させれば済む話なので、大きな問題ではありません。実務上問題となる
のは、審査請求期間が7年から3年に短縮されたことにより、出願してから
日本の特許庁で審査されるまでの期間が短くなったということです。
審査請求期間が7年の頃は、出願してから7年ギリギリまで審査請求をしな
ければ、それまでに拒絶理由が来ることはあり得ませんでした(当然ですが
…)。7年もあれば、パリ優先権を主張したアメリカ出願の審査が先に済ん
でしまうケースが多かったことでしょう。アメリカで登録された後に日本の
審査が始まれば、拒絶理由で引用された文献をIDSする必要もなかったわ
けですね。
しかし、審査請求期間が3年ということになると、アメリカで登録される前
に日本で拒絶理由が通知されるケースが多くなります。重要な文献が引用さ
れた場合にIDSするのを忘れてしまうと、後に権利行使できなくなる可能
性があるので要注意です。
審査請求期間が短縮されたことにより、特許庁の審査も大変になり、出願人
も審査請求をするかどうかの判断時期が早まり、と様々な方面に影響が生じ
ています。
しかし、審査段階では問題とならないが権利行使の際に問題となるアメリカ
でのIDSは将来的に間違いなく大きな問題になると思います。
注意しましょう!
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◆【編集後記】
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このメールマガジンでは、弁理士試験の問題を題材として、知財実務につい
てあれこれ考えたことを発信したいと思っています。
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